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法律案案文・理由 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第 六 十 四 条 第 一 項 中 「 含 む 。 )」 の 下に 「 、 第四 十 四 条の 三 の 二、 第 四十 四 条の 三 の 三 、第 五 十条 の
三、第五十条の四」を加える。
第六十四条の二中「第八項」を「第七項」に改める。

第六十五条の二中「第十二条第六項」を「第十二条第八項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改

め 、 「 第 二 十六 条 の三 」 の下 に 「 (第 四 十四 条 の 三 の二 第 六項 に おい て 準 用す る 場 合を 含 む 。) 」 を、

「第二項及び第八項」の下に「、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三」を加える。

第七十三条第二項中「第二十六条の三第一項」及び「第二十六条の三第三項」の下に「(第四十四条の

三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)」を、「市町村長の協力」の下に

「、第四十四条の三の二第三項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政

令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の三第三項若しくは第五項の規定による検体若し

くは病原体の受理、第四十四条の三の二第四項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用

される場合を含む。)若しくは第五十条の三第四項に規定する検査の実施、第四十四条の三の三(第四十

四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の四の規定によ

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