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法律案案文・理由 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十条

厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が第二十五条から第二十八条までの規定に違

反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。

厚生労働大臣は、第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規

(支払基金等への委託)
第三十一条

定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基

金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい

う。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険

団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条及び第五十七条第一項に

匿名予防接種等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規

おいて「支払基金等」という。)に委託することができる。
(手数料)
第三十二条

定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第二十四条第一項の規定による匿名予防接種

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