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法律案案文・理由 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読

(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の三

み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者

が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令

で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生

労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所

設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
第五十条の二の次に次の二条を加える。

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第

(新感染症に係る検体の提出要請等)
第五十条の三

一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の性質及び当該新感染症にかかった場合の病状の程度に係

る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者そ

の他厚生労働省令で定める者に対し、当該新感染症の所見がある者の検体又は当該新感染症の病原体の

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