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法律案案文・理由 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所

第 二 項に 規 定す る 都 道府 県 知 事は 、 前項 の 規 定に よ り 検体 又 は病 原 体 の提 出 を受 け た と きは 、 直ち

持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。


に、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電

磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等

厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規

の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。


第 二 十 六条 の 三第 一 項 及び 第 三 項の 規 定は 、 第 一項 の 規 定に よ る要 請 に 応じ な い者 に つ いて 準 用 す

定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。


る。この場合において、同条第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」と

あるのは「新型インフルエンザ等感染症」と、同項及び同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染

症」とあるのは「新型インフルエンザ等感染症の患者の検体又は新型インフルエンザ等感染症」と読み
替えるものとする。

二四頁