法律案案文・理由 (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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ることを求めるとき。
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、対象者番号等の記録されたデータベース(その者以外の
者に係る対象者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索すること
ができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に
提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成し
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
てはならない。
一
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反
構成するとき。
二
5
復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当
該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずる
ことを勧告することができる。
一二九頁