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法律案案文・理由 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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を受ける権利及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時

流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新

から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

の効力を生ずる。

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関

(期間の計算)
第六十四条の五
する規定を準用する。

第六十五条の二中「第四十四条の三の二第六項」を「第四十四条の三の五第六項」に改め、「第三十三

条」の下に「、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六

条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。)、第三十六条の三十七」を、「第一種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医

療機関及び第二種協定指定医療機関」を加え、「及び第五項、同条第八項及び第九項」を「、第五項、第

七項及び第八項、同条第十項及び第十一項」に、「及び第八項、第四十四条の三の二、第四十四条の三の

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