法律案案文・理由 (180 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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国及び都道府県は、第三十一条の二第一項の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯
三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
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科 医 師 及 び 第 三 十 一 条 の三 第 一 項 の 規定 に よる 要 請に 応 じ て注 射 行為 を 行 う 診療 放 射線 技 師等 に 対 し
て、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
第六十三条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第六十三条の二第二項中「医療関係者」を「医療従事者」に改める。
第六十四条中「必要な医薬品」の下に「、医療機器、個人防護具」を、「物資」の下に「及び資材」を
加える。
第六十八条中「第三十一条の二第二項」を「第三十一条の四第二項」に改める。
第六十九条中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の四第一項」に、「及び第二項並びに」を「か
ら第三項まで及び」に改める。
第七十二条第一項中「第三十一条の六第三項」を「第三十一条の八第三項」に改め、同条第三項中「第
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