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法律案案文・理由 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第九十五条第二項、第九十六条第一項及び第九十八条中「負担対象額」を「負担対象総額」に改める。

第百条第一項中「という。)」の下に「に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十

を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控

除 し て得 た 率 を乗 じ て 得た 額 の合 計 額 を加 え て得 た 額 (第 百 二 十一 条 第一 項 に おい て 「 保険 納 付対 象 総
額」という。)」を加える。

第百四条第一項中「による拠出金」の下に「並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確

保拠出金等」という。)」を加え、同条第三項中「による拠出金」の下に「並びに流行初期医療確保拠出
金等」を加える。

第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「による拠出金」の下に「並びに流行初期医療確保拠
出金等」を加える。

第百二十一条第一項第一号中「保険納付対象額」を「保険納付対象総額」に改め、同号イ中「を乗じて

得た額」を削り、同項第二号中「保険納付対象額」を「保険納付対象総額」に改める。

一八七頁