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法律案案文・理由 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから

第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情

を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の

必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、

都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求め

厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令

ることができる。


が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感

染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の

必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省

令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を

求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援
を拒んではならない。

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