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法律案案文・理由 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、予防計画の実施状況及びその実

(以下この条において「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとする。


都道府県は、第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ

施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとする。


たときは、都道府県連携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必

都道府県連携協議会において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重し

要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとする。


前各項に規定するもののほか、都道府県連携協議会に関し必要な事項は、都道府県連携協議会が定め

なければならない。

る。

第十二条第一項中「保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)」を「保健所

設置市等」に、「第八項」を「第七項」に改め、同条第二項中「当該届出の内容を」を「、当該届出の内

容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚

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