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法律案案文・理由 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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る応援が円滑に実施されないと認めること。
その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときか

ら第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止す

るため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係

者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対

し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求め

厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全

ることができる。


国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内

容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知

事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係
る応援を求めることができる。

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