法律案案文・理由 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、そ
前 三 項の 規 定に よ っ て計 算 し た延 滞 金の 額 に 百円 未 満 の端 数 があ る と きは 、 その 端 数 は 、切 り 捨て
の端数は、切り捨てる。
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延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その
る。
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二
一
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
延滞金の額が百円未満であるとき。
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
三
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納
四
(納付の猶予)
第三十六条の二十一
付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者
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