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法律案案文・理由 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。

第二十四条を第四十八条とする。

第二十三条第四項中「国は」の下に「、第二十三条第一項に定めるもののほか」を加え、同条を第四十
七条とする。
第六章を第九章とし、第五章の次に次の三章を加える。
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等

厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種

(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
第二十三条

等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るた

市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、定期の予

めに必要な調査及び研究を行うものとする。


防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の実施に必要な情報として厚
生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

一三一頁