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法律案案文・理由 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第 六 項 及 び 第 七 項 中 「 報 告 等 」と あ るの は 「 報告 」 と 、同 項 中 「第 一 項」 と ある の は 「 第十 四 条第 八
項」と読み替えるものとする。

第十四条の二第四項中「事項を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第五項を削り、同条中第
六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

第十五条第十三項中「次項において」を「以下」に改め、「結果を」の下に「、電磁的方法(電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをい

う。次項、第四十四条の三の二第四項及び第五十条の三第四項において同じ。)により」を加え、同条第

十四項中「結果を」の下に「、電磁的方法により」を加え、同条第十五項を削り、同条第十六項中「厚生

労働大臣は」の下に「、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の規定に基づく要請による場

合 を 除 き」 を 加え 、 同 項 を同 条 第十 五 項と し 、 同条 中 第 十七 項 を 第十 六 項と し 、第 十 八 項 を第 十 七項 と
し、第十九項を第十八項とする。

第 十 八 条 第 五 項 及 び 第 六 項 、第 十 九 条第 七 項 並び に 第二 十 条 第五 項 中 「協 議 会」 を 「 感染 症 診査 協 議
会」に改める。

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