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法律案案文・理由 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、次に掲げる措置を講

(都道府県知事の指示等)
第三十六条の四

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができる。


当該公的医療機関等が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措

都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。以下この条において同じ。)の管理者が、正当







な理由がなく、次に掲げる措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべ

第三十六条の二第一項の規定による通知に基づく措置

きことを勧告することができる。


当該医療機関が医療措置協定を締結している場合にあっては、当該医療措置協定に基づく措置

都道府県知事は、医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の規定による勧告に従わない場合に




おいて必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができる。

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