法律案案文・理由 (200 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四」に改める。
第二十条
別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中
「第十二条第六項」を「第十二条第八項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二十六条の
三」の下に「(第四十四条の三の二第六項において準用する場合を含む。)」を、「第二項及び第八項」
地方自治法の一部を次のように改正する。
の下に「、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三」を加える。
第二十一条
別 表 第 一 予 防 接 種 法 ( 昭 和 二十 三 年 法律 第 六十 八 号 )の 項 中 「第 六 条、 」 の 下に 「 第 六条 の 二第 一 項
(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)、第七条の二(臨時の予防接種に係る部分に限る。以
下同じ。)、」を、「から第三項まで」の下に「、第六条の二第一項、第七条の二」を加え、同表感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第四十四条の三
の二第六項」を「第四十四条の三の五第六項」に改め、「第三十三条」の下に「、第六章第一節(第三十
六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四
二〇〇頁