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法律案案文・理由 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に

都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政

係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。


令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療

前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事によ

該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。

新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当

るおそれがあると認めること。

染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じ

に限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感

内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むもの

当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその

担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。






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