法律案案文・理由 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第二項」とあるのは「第一項」と、「場合」とあるのは「場合及び都道府県知事が当該職員に第二項に
前二項に定めるもののほか、第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定
規定する措置を実施させる場合」とする。
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め る。
第十六条の見出し中「公表」を「公表等」に改め、同条第二項中「前項の情報を公表する」を「第一項
の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条
都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定に
第一項の次に次の二項を加える。
2
よ る 公 表 ( 以 下 「 新 型 イ ン フル エ ン ザ等 感 染 症等 に 係る 発 生 等の 公 表」 と い う。 ) が 行わ れ たと き か
ら、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十三条第一項の政
令 の 廃 止 ( 第 六 十 三 条 の 四 にお い て 「新 型 イ ンフ ル エン ザ 等 感染 症 等 と認 め られ な く なっ た 旨の 公 表
等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感
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