法律案案文・理由 (194 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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前二項の規定により変更され、又は定められた予防計画は、施行日において第三条改正後感染症法第十
ることができる。
改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(同条第十四項に規定する予防計画をいう。)を定め
保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、施行日前においても、第三条
染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。
第九条 都道府県は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(感
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条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。
前項の規定により締結された医療措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の三第
る。
医療措置協定(同条第一項に規定する医療措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができ
第十条 都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例により、
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一項の規定により締結されたものとみなす。
一九四頁