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法律案案文・理由 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十条の十二の二

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん

延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそ

れがある区域に派遣されて第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に係る業務に従事す

る旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であつて

厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに

前項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に定める業務に従事する旨の承諾をした者

限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。


厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において

の申請により行う。
第三十条の十二の三

「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、



本人が死亡したことを知つた場合

本人から登録の消除の申請があつた場合

その登録を消除しなければならない。



一五七頁