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法律案案文・理由 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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十四

感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項

第九条第三項中「踏まえ、」の下に「前項第五号、第六号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号、

第十六号及び第十八号に掲げる事項(以下この項において「特定事項」という。)については少なくとも

三 年 ごと に 、 特定 事 項 以外 の 前項 各 号 に掲 げ る事 項 に つい て は 」を 加 え、 「 基 本指 針 に 」を 「 、そ れ ぞ
れ」に、「これ」を「基本指針」に改める。

第十条第二項中「予防計画は、」を「前項の予防計画は、当該都道府県における」に改め、同項第三号

中「防止」の下に「、病原体等の検査の実施」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第二号中「地域に



感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する

感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

おける」を削り、同号を同項第四号とし、同号の次に次の七号を加える。





第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の

第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

ための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項



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