法律案案文・理由 (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二条第二項第十二号中「第二十九条第一項第一号」を「第五十三条第一項第一号」に、「第二十九条
第一項第二号」を「第五十三条第一項第二号」に、「第二十九条第一項第三号」を「第五十三条第一項第
三号」に改める。
第三条第一項及び第四条第一項中「第二十四条第二号」を「第四十八条第二号」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、電子対象者確認の方
(電子対象者確認)
第六条の二
法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確
前項の「電子対象者確認」とは、市町村長又は都道府県知事が、定期の予防接種等を受けようとする
認を行うことができる。
2
者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
一二五頁