法律案案文・理由 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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三
する業務
第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる
事務に関する業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務
連合 会 は 、前 条 の規 定 に より 行 う 同条 第 一号 に 掲 げる 業 務及 び こ れに 附 帯 する 業 務( 以 下
(業務の委託)
第 四 十 四条
「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこ
れに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を支払基
金その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
連合会は、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情報収集等業務に係る経理
(区分経理)
第四十五条
については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収等)
一四三頁