法律案案文・理由 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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流行初期医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等
(流行初期医療の確保に要する費用の額)
第三十六条の十
の公表が行われた日の属する月から前条第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間
において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機
関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額と同項の政令で定める月における
当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額との差額として政
都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する
令で定めるところにより算定した額とする。
(費用の支弁)
第三十六条の十一
国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する
事務の執行に要する費用を支弁する。
(国の交付金)
第三十六条の十二
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