法律案案文・理由 (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第三十四条の規定による委託を受けた者(以
(報告の徴収等)
第四十条
下「支払基金業務受託者」という。)について、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対
象者情報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、
又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、支払基金業務受託者に対しては、
第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権
当該受託業務の範囲内に限る。
2
都道府県知事は、支払基金につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集
限について、それぞれ準用する。
3
等業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条の規定による処分が行われる必要があると認める
とき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防
接種対象者情報収集等業務に関し同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要
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