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法律案案文・理由 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上

(関係行政機関の協力)
第二十三条の四

保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めるこ

前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、で

とができる。

きるだけその求めに応じなければならない。

第三十四条の三第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六

項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を

検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせる

同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

ことができる。

第三十四条の四第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六

項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を

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