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法律案案文・理由 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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他の物資並びにこれらの物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策

物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、又

は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高

い と 認 め ら れ る た め 、 感染 症 の 発 生 を予 防 し、 又 はそ の ま ん延 を 防止 す る こ とが 困 難に な るこ と に よ

り、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、

当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生

産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう

厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感

要請することができる。


染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)に協

第一項の規定による要請を受けた生産業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該要請に係る

議するものとする。


感染症対策物資等の生産に関する計画(以下この条において「生産計画」という。)を作成し、厚生労

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