法律案案文・理由 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
全部又は一部の提出を要請することができる。
2
する都道府県知事(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄す
第一項の規定による要請を受けた者は、同項の検体又は病原体の全部又は一部を所持している又は所
る保健所設置市等の長。次項及び第五項において同じ。)に通知するものとする。
3
第 二 項 に規 定 する 都 道府 県 知 事 は、 前 項の 規 定 によ り 検体 又 は病 原 体 の 提出 を 受け た と きは 、 直ち
持することとなったときは、直ちに、都道府県知事にこれを提出しなければならない。
4
に、厚生労働省令で定めるところにより、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電
磁的方法により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規
の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
5
第二 十 六条 の 三 第一 項 及び 第 三 項の 規 定 は、 第 一項 の 規 定に よ る要 請 に 応 じな い 者に つ いて 準 用 す
定により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができる。
6
二六頁