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法律案案文・理由 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に

等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。


重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を

第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

減額し、又は免除することができる。


第七章 社会保険診療報酬支払基金の業務

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定す

(支払基金の業務)
第三十三条

第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項第一号に掲げ

する業務

び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関

第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及

る目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。




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