法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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医療機関の管理者は、前二項の規定による都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理
ができる。
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由がある場合を除き、速やかに、第一項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を報告しなければな
前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織
ら ない。
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を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次
第三項の規定による報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る。)の
項及び第六項において同じ。)により厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
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管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を前項の規定による報告をすべき者及び当該報告を受
第 三項 の 規 定に よ る 報告 を すべ き 医療 機 関 ( 前項 の 厚生 労 働 省令 で 定め る 感 染症 指 定 医療 機 関を 除
けるべき者が閲覧することができるものにより当該報告を行わなければならない。
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く。)の管理者は、電磁的方法であって、当該報告の内容を第四項の規定による報告をすべき者及び当
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