法律案案文・理由 (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣又は都道府県知事は、連合会又は第四十四条の規定による委託を受けた者(以
下「連合会業務受託者」という。)について、連合会予防接種調査等業務及び連合会予防接種対象者情
報収集等業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当
該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託
第二十九条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権
業務の範囲内に限る。
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限について、それぞれ準用する。
本則に次の一条及び一章を加える。
市町村長及び都道府県知事は、次に掲げる事務の全部又は一部を支払基金等に委託すること
(支払基金等への事務の委託)
第五十七条
定期の予防接種等の実施事務等に係る当該定期の予防接種等の対象者又はその保護者に係る情報の
ができる。
一
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
一四四頁