法律案案文・理由 (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第三十五条第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に、「調整対象給付費額及び」を「調整対象
及び第二号ロ
中「額」の下に「及び流行初期医療確保拠出金の額」を加
給付費額、」に改め、「得た額)」の下に「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額」を加え
る。
第三十九条第一項第一号ロ
(2)
(以下「負担対象総額」に改める。
一八六頁
拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額
る費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保
いう。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要す
第九十三条第一項中「以下「負担対象額」を「次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」と
金の額」を加える。
び」を「調整対象給付費額、」に改め、「確定額」の下に「及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出
え、同条第二項中「第三十五条第一項第三号」を「第三十五条第一項第四号」に、「調整対象給付費額及
(2)