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法律案案文・理由 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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とされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の

厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学

政令で定める期間に限り延長することができる。

審議会の意見を聴かなければならない。
第四十八条の二中「第四十四条の七」を「第四十四条の十一」に改める。
第四十八条の三を削る。

第五十条の二第四項中「第六項」を「第七項」に、「同条第七項の」を「同条第八項の」に、「同条第

七項中」を「同条第七項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に」と、「第二項」

とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及び同条第八項中」に改め、「第五十条の二第二項に規定す

る 」 を 削り 、 「あ る 者 」 と」 の 下に 「 、同 項 中 「同 項 」 とあ る の は「 第 五十 条 の二 第 二 項 」と 」 を加 え
る。

第 五 十 一 条 第 一 項 中 「 第 四 十四 条 の 七第 一 項 」を 「 第四 十 四 条の 十 一 第一 項 」に 改 め 、同 条 第二 項 中
「第四十四条の七」を「第四十四条の十一」に改める。

一〇頁