法律案案文・理由 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該
定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその
厚生労働大臣等以外の者は、定期の予防接種等の実施事務等の遂行のため対象者番号等の利用が特に
者以外の者に係る対象者番号等を告知することを求めてはならない。
2
必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用
る対象者番号等を告知することを求めてはならない。
3
その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをす
る者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る対象者番号等を告知す
一
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、対象者番号等を告知す
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、対象者番号等を告知することを求めるとき。
ることを求めてはならない。
二
一二八頁