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法律案案文・理由 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該感染症

対策物資等の輸送の事業を行う者に対し、輸送をすべき期限、数量及び区間並びに輸送条件を定めて、

厚生労働大臣は、第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、当該地域に

当該感染症対策物資等の輸送をすべきことを指示することができる。


おいて当該感染症対策物資等の保管の事業を行う者に対し、保管をすべき数量及び期間並びに保管条件

厚生労働大臣は、前各項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資

を定めて、当該感染症対策物資等の保管をすべきことを指示することができる。


厚生労働大臣は、第一項から第四項までの規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示

等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとする。


国は、第五十三条の十六第一項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示

に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(財政上の措置等)
第五十三条の二十一

に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、第五十三条の十八第一項の規定による要請又は同

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