法律案案文・理由 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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の罰金に処する。
第五十三条の十六第三項(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二
含む。)の規定による届出をしなかったときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処す
る。
第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第七十八条の次に次の一条を加える。
第七十八条の二
第七十九条中「の代表者」を「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下
この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の代表者(人格の
ない社団等の管理人を含む。)」に改め、「から第七十二条まで」の下に「、第七十三条の三」を加え、
「若しくは第七十七条第八号若しくは第九号」を「、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは
第七十七条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
一一〇頁