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法律案案文・理由 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの(以下「検体採取」という。)を行うため必要が

あると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採
取の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

第三十一条の六第一項及び第二項中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の六第一項」に改め、第

三章の二中同条を第三十一条の八とし、第三十一条の五を第三十一条の七とし、第三十一条の四を第三十

一条の六とし、第三章中第三十一条の三を第三十一条の五とし、第三十一条の二を第三十一条の四とし、
第三十一条の次に次の二条を加える。

厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、前条第二項

(歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等)
第三十一条の二

若しくは第三項の規定による要請又は同条第四項の規定による指示を行ってもなお検体採取又はワクチ

ンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保することが困難である

と認められる場合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるとき

は、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行

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