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法律案案文・理由 (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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て必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第 九 十 二 条 中 「 第 三 十 条の 十 三 第 五項 又 は」 を 「 第六 条 の 四の 三 第一 項 の 規定 に よ り報 告 を求 め ら れ

て、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十三第五項若しくは」に改める。
(検疫法の一部改正)
第九条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の四」に改める。

第十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を

検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、又は検疫官をして

「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。


これを行わせることができる。

第十六条第一項ただし書中「特定感染症指定医療機関若しくは」を「特定感染症指定医療機関及び」に

改め、同条第二項中「この項及び次条第一項において」を削り、同条中第七項を第八項とし、第四項から
第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

一六三頁