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法律案案文・理由 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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る。この場合において、同条第一項中「一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症」と

あるのは「新感染症」と、同項及び同条第三項中「当該各号に定める検体又は感染症」とあるのは「新
感染症の所見がある者の検体又は新感染症」と読み替えるものとする。

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院してい

(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第五十条の四

る新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄す

る都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その

所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。

第五十八条第一号中「又は」を「、第四十四条の三の二第三項から第五項まで、」に改め、「から第八

項まで」の下に「又は第五十条の三第三項から第五項まで」を加え、同条第四号の二中「第三項」の下に

「(これらの規定を第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含
む。)」を加える。

二七頁