法律案案文・理由 (160 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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その他協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの
前項の規定により締結する協定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十
都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省
六条の三第一項に規定する医療措置協定と一体のものとして締結することができる。
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令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」と
いう。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の
協定締結病院等の管理者は、都道府県知事から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由が
事項について報告を求めることができる。
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都道府県知事は、第三項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、同
ある場合を除き、その求めに応じなければならない。
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項 の 規 定 によ り 報 告 を 受 け た 災 害・ 感 染 症医 療 業 務従 事 者又 は 医療 隊 の 派 遣の 状 況そ の 他 の事 項 に関
都道府県知事が第三項の規定により協定締結病院等の管理者に対し災害・感染症医療業務従事者又は
し、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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