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法律案案文・理由 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町

村 ) 」を 「 定期 の 予 防接 種 に つい て は 市町 村 、臨 時 の予 防 接 種 につ い ては 都 道 府県 又 は市 町 村 」に 改 め
る。
第二十六条第二項中「第六条第三項」を「第六条第二項」に改める。

第二十七条第一項中「支弁する額」の下に「(第六条第一項及び第二項の規定による予防接種に係るも

国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村の支弁する

のに限る。)」を加え、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。


額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。

第二十八条中「第五条第一項又は第六条第三項の規定による予防接種」を「定期の予防接種又は臨時の
予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)」に改める。

第二十九条中「及び附則第七条第一項」を「、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同

じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)」に、「及び第三項」を「から

第 三 項ま で 、第 九 条 の三 、 第九 条 の 四」 に 改 め、 「 (附 則 第 七条 第 二項 の 規 定 によ り 適用 す る場 合 を 含

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