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法律案案文・理由 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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う。)」に改める。

第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号中

「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改める。

附 則 第 九 条 第 二 項 中 「 並び に 介 護 納 付金 」 を「 、 介護 納 付 金並 び に流 行 初 期 医療 確 保拠 出 金等 」 に 改
め、「、介護納付金」の下に「、流行初期医療確保拠出金等」を加える。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十七条

第三十五条第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「第三号」を「第四号」に改め、同項中

前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平

第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。


成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」と

いう。)の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算

定 さ れ る 額 ( 第 三 項 及び 第 三 十 九 条 第 二 項 に お い て 「 前期 高 齢者 に 係 る流 行 初期 医 療 確 保拠 出 金の

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