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法律案案文・理由 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明

用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年

法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方

法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確
認することをいう。
第七条の次に次の一条を加える。

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者に対して、厚生労働省令で定め

(予防接種済証)
第七条の二

るところにより、予防接種済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をい

う。第九条の三及び第二十五条において同じ。)を提供しなければならない。

第 九 条 第 一 項 中 「 第 二 十 四 条第 六 号 及び 第 二 十八 条 」を 「 第 四十 八 条 第六 号 及び 第 五 十二 条 」に 改 め
る。

一二六頁