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法律案案文・理由 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

質の向上」を加え、同号を同項第十五号とし、同号の前に次の九号を加える。



感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する

第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条

第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項

ための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項




十一

第四十四条の五第一項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十一条の四第一

の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
十二

項若しくは第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第五十一条の五第一項、第六十三条の二

第五十三条の十六第一項に規定する感染症対策物資等の確保に関する事項

若しくは第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十三

三二頁