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法律案案文・理由 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

(報告等)

第三十六条の二十七 支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事

項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認め
るときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)

第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務
に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)

第三十六条の二十九 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画

及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これ
を変更するときも、同様とする。

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