法律案案文・理由 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為
につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした支払基金の役員は、二十万円
第八十三条を第八十四条とし、第八十二条を第八十三条とし、第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十二条
第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
承認を受けなかったとき。
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は
以下の過料に処する。
一
二
附則第十五条を次のように改める。
第三十六条の二十第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において
(延滞金の割合の特例)
第十五条
準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以下 こ の 条 にお い て同 じ 。 )に 規 定す る 延 滞金 の 年 十四 ・ 五パ ー セ ント の 割 合
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