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法律案案文・理由 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別

措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合性の確保を
図らなければならない。

指定感染症

第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二

厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的

(指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の七

かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指

定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診

断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発

生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐

前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

次公表しなければならない。


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