法律案案文・理由 (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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三
2
に関する調査
大学その他の研究機関
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
公衆衛生の向上及び増進に関する研究
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿
名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二
第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十一第一項に規定する匿名感染症
関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状
態で提供することができる。
前 条第 一 項 の規 定 によ り 匿名 予 防 接 種等 関 連情 報 の 提供 を 受け 、 こ れを 利 用 する 者 (以 下
(照合等の禁止)
第 二 十 五条
「匿名予防接種等関連情報利用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、
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