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法律案案文・理由 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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政令で定める。

支払基金は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属す

(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
第三十六条の十八

る月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行

初 期 医 療 確 保 措 置 が 実 施 さ れ た 月ご と に、 保 険 者等 が 納付 す べ き流 行 初 期医 療 確保 拠 出 金の 額 を決 定

し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法及び納

支払基金は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、

付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。


当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法

前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額

及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。


を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の

額 を 変 更 し 、 当 該 保 険 者等 に 対 し 、変 更 後の 流 行 初期 医 療確 保 拠 出金 等 の 額を 通 知し な け れば な ら な

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