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法律案案文・理由 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用
については、支払基金の上級行政庁とみなす。

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置に関し必要な事項は、厚生労働省

(厚生労働省令への委任)
第三十六条の四十
令で定める。
第三節 入院患者の医療等
第三十七条第二項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

第三十八条第二項中「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指

定医療機関」を加え、「結核指定医療機関にあっては、病院」を「第一種協定指定医療機関にあっては病

院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院」に改め、「(第六条第十

六項の政令で定めるものを含む。)」を削り、同条第九項中「第七項」を「第九項」に改め、「第二種感

染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関」を加え、同項を同条

第十一項とし、同条第八項中「第二種感染症指定医療機関」の下に「、第一種協定指定医療機関、第二種

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